雇用契約・社会保険について
派遣先が決まって、みなさんと雇用契約を結びますが適用条件を満たす方には各種保険契約に加入していただきます。
労働の契約について

- 派遣先が決まると、皆さんとメイツ長野で労働契約が締結されます。
(派遣スタッフ雇用契約書兼就業条件明示書)
- 労働条件が提示されますので、必ずご確認ください。
- 「労働契約の期間」「就業の場所および従事すべき業務の内容」
(雇用期間と派遣契約期間とは異なります)
- 「始業及び終業の時刻、休憩時間、休日・休暇等」
- 「時給(賃金)、残業及び割増賃金について」
- 「契約更新及び退職にかかわること」
- 「労働保険、社会保険に関すること」(以下に詳しく説明します)
など担当者に確認しましょう。
平成27年の派遣法の改正により、同一の職場(部署)で勤務できるのは最長で3年とされました。
雇用保険の加入について
- 雇用保険は、失業者に対する失業中の所得補償や就職するための援助、高齢・育児・介護などの理由で勤め続けることが困難な被保険者に保険の給付を行うことを主な目的とした公的な保険制度です。
- フルタイム勤務者または勤務日数・時間が一定水準を超えるパートタイマーは雇用保険に加入します。
- 以下の場合は加入要件に該当します。
- 短期間でも30日を超える場合
- パートタイムで、1週間に平均して20時間を超える勤務
健康保険、年金の加入について
- フルタイムで勤務していただく方は、健康保険と厚生年金保険(社会保険)に加入していただきます。
- パートでも通常の社員の勤務時間と比べて4分の3を超える勤務時間となる場合は、これら社会保険に加入する必要があります。
扶養の範囲の基準は…
- 「扶養の範囲で働く」という方は、前頁にもあります「通常の勤務者と比べて4分の3を超えない勤務時間」で勤務する必要があります。
- また、年間の収入が130万円を超えると、扶養の範囲を超えてしまいますので、ご自身でも社会保険(健康保険、厚生年金)に加入して、保険料を負担しなければなりません。
- なおメイツ長野で「扶養の範囲」とは上記の社会保険に加入するかしないかの判断基準です。配偶者控除などの適用を受けるか受けないかはご自身で管理していただくことになります。
年金ワンポイント
- 被保険者または被保険者であった方が、老齢(一定の基準あり)になったとき
- 在職中に病気やケガで障害が残り働けなくなったとき
- 被保険者本人が死亡して被扶養者が残されたとき
これらなどのときに年金を支給することによって、所得を補償することを目的とした年金保険です。
年金のしくみ
- 「第1号被保険者」は自営業者や学生など
- 「第2号被保険者」はサラリーマンやメイツ長野でフルタイムで働いていただくスタッフのみなさん
- 「第3号被保険者」は第2号被保険者に扶養されている配偶者です

- 「国民年金(基礎年金)」は日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入します。
- サラリーマンなどはさらに厚生年金等に加入します。
