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社会保険料はどうやって算定されるのか

2021年04月14日

社会保険料はどうやって算定されるのか

~同じ年収でも保険料に差がでることが…~

 

フルタイムなどで働く給与所得者は、社会保険へ加入します。

 

社会保険に加入すると社会保険料が発生し、その保険料はほとんどの場合において毎月の給与から差し引かれます。

 

その社会保険料はよほど給与の上下がないかぎり、1年間は同額で差し引かれます。

 

「社会保険料」は標準報酬月額に基づいて決定されます

 

給与は基本給のほか、残業など月によって異なります。それを毎月計算していてはとても手間がかかってしまいます。

そこである一定の期間を区切って、その期間の給与の平均を算出します。これが「標準報酬月額」です。

これに一定の比率をかけて、社会保険料が算出されます。

 

(厚生労働省 標準報酬月額等級表)

 

 

 

標準報酬月額はどうやって算出されるのか

 

先述の「ある一定の期間」とは、基本的に4月から6月までの3か月とされています。

メイツ長野のスタッフの場合は、実際に支払われる月を基準にします。

(3月働いた分は4月に支払われるので、この支払月から3ヵ月ということです)

 

4月、5月、6月

の給与をもとに算定

9月~翌年8月 

(算定された標準報酬月額に対して社会保険料が決められる)

 

ただし、給与の算定基準となる月のなかで、働いた日数が17日未満の場合は除いて計算されます。

 

標準報酬月額は昇給など給与に大幅な変化のないかぎり計算された年の9月から翌年の8月までの1年間、継続して使用されます。(上図参照)

 

社会保険料と残業との関連性は?

 

ということは、4月から6月の給与に残業代が多く含まれると、同じ年収でも社会保険料に差が出てしまうこともあります。

社会保険料を抑えるには、対象月にあまり残業しないことが望ましいのですが、決算月であったりその後の処理が忙しかったり、また春になると新しく始まることが多くなり、結果として残業が増えてしまうことが多くあります。何とも悩ましいところです。

 

そのほかの標準報酬月額の決定について

 

「資格取得時決定」…新規に仕事を始めたときはある程度の見込み額で決定されます。給与が決定されていれば手当を含めた額になりますし、時給の場合は1日の勤務時間、月の日数を乗じたうえで計算されます。

 

「随時改定」…固定的賃金の変動により、固定的賃金の変動した月以後、引き続く3ヵ月間に受けた報酬の平均賃金と従来の標準報酬月額等級との間に著しく高低を生じた場合(原則として2等級以上の差で保険者が必要ありと認めたとき)には、著しく高低を生じた月の翌月(変動月から4ヵ月目)から改定されます。