知って得する豆知識
令和4年10月から短時間労働者の厚生年金保険加入の要件が緩和されます
2020年10月28日
令和2年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。この法改正により、令和4年10月以降、短時間労働者の加入要件が緩和されます。
現行制度(平成28年10月~)では、以下の要件で厚生年金の被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金88,000円以上(年収換算で約106万円以上) ※所定労働時間や所定内賃金で判断し残業代等を含まない
③勤務期間1年以上の見込み
④学生は適用除外
⑤従業員数(=厚生年金保険被保険者数)500人超規模の企業 ※500人以下の企業でも、労使合意に基づき適用拡大可能
被用者保険(厚生年金保険、健康保険)の適用範囲の拡大
令和4年10月以降、以下の要件が緩和されます。(①②④は現状維持)
③勤務期間が「1年以上」➡厚生年金保険被保険者と同様の「2カ月超」
⑤従業員数が「500人超」➡「100人超」規模(令和6年10月以降「50人超」規模に、段階的に引き下げ)
現在は対象外の方でも、企業の規模により令和4年10月には厚生年金の被保険者の対象になるかもしれません。