働く人たちへのワンポイント講座
労働者災害補償保険法
~仕事中の労災の保険です~
労災保険は、労働者が就業中にケガや病気に至った場合に補償される保険です。よくいう「労災」に関する補償です。
また通勤途中でケガをした場合も適用されます。
勤務する以上必ず加入するものです。(本人の保険料負担はありません)
業務中にケガをしたら…
- いわゆる「労災」といわれるものです。
- 業務上での負傷、疾病、障害、死亡について、保険給付を行います。
- ご自身の健康保険の適用にはなりませんので、何かあった場合は、会社とよく話し合って対応しましょう。
- その事象が起こった場所、時間、状況など詳しく報告する必要があります。
- ただし、業務中でも本人の重大な過失があれば適用されない場合もあります。
通勤途中でケガをしたらどうする?
- 通勤途中でケガなどをしたら「通勤災害」という労災になります。
- 通勤時における負傷、疾病、障害、死亡について保険給付を行います。
- 住居と就業場所の間で起こった事故等について給付されます。
- 通常の通勤経路と異なる経路をとったときなどは、認められない場合があります。 例えば寄り道、居酒屋や喫茶店に寄った、などです。
- 日用品の購入、職業訓練に通う、病院などで治療を受けるなどは認められる場合があります。
業務中や通勤途中の交通事故はどうなる?
- 業務中や通勤途中に交通事故にあった場合、自損の場合は通常の労災になります。(本人の重大な過失がある場合は除く)
- では相手がある場合は…
明らかに第三者(加害者)に起因する事故で負傷した場合は、
労災の補償よりも優先してその加害者側の保険が補償することになります。
お互いに非がある場合は、労災になるか保険になるかは、事情によって異なりますので、会社側、相手側とご相談してください。
どんな補償内容でしょうか?
- 業務上の疾病等で労働不能になった場合は、労働不能になった4日目以降に「休業補償」が行われます。
- ただし、長期に至る場合は、傷病補償年金または障害補償給付など「年金」「一時金」という支給になります。
- 疾病や障害、死亡などによって補償内容は異なります。